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知っておきたい隣地からの樹木の枝葉の越境の対処法

 みなさん、おはようございます。
再建築不可物件コンサルタントの田中です。

 今回は、隣地からの樹木の枝葉の越境の対処法について。
樹木 越境 リライト横浜
 先日、当社に買取り査定をご依頼いただいた物件、現地を確認すると…、お隣さんの樹木が大きく育ち、その枝葉が物件にかなり越境してしまっていました。
 当社にご相談いただいた担当の方にお隣さんからの樹木の越境についてお話を聞いたところ、お隣さんには物件に越境してきてしまっている部分について、剪定し、越境の解消をしてほしいとお話をされており、お隣さん(樹木の所有者)からは枝葉の剪定(越境の解消)はしたくない、との回答を受けているそうでした…。

 お隣さんからの枝葉の越境が解消できないと…、売却時に買主様に申し送りすべき内容になってしまいます。
それに加えてお隣の方は、境界立会いにも非協力的だそう…。
 これではお隣さんが理由となり、売却しづらい物件となってしまいます。
 当社が購入し、それからお隣さんと協議することも可能ですが、その分のリスクは購入金額に反映せざるを得ません。
そのため、お話をお持ちいただいた担当の方には、そういった状況も考慮したうえで当社として事業化できる金額(購入できる金額)をご提示させていただきました。

 ただ、こういった樹木の枝葉の越境って意外とありますね?

 こういったとき対処法としては、まずお隣さんと協議をして、越境部分の剪定の請求をする必要があります。
ただ、お隣さんに剪定の請求はしたものの、答えがノーだと…、勝手に剪定してもいいでしょうか?
 いえいえ、越境物であってもお隣さんの所有物である樹木をお隣さんの承諾なしに剪定することはできません。
もし、お隣さんの承諾なしに剪定してしまうと違法行為として民事上・刑事上の責任を負わなければいけなくなってしまう可能性もあります。

 では、どうすればいいのか…?
 この場合は、裁判所に申し立て等を行い、順を追って手続きを進めていくしかありません。
越境されている側としては、「なぜ、隣の所有物が越境しているのに、こちらが費用をかけて裁判所に申し立て等を行わなければいけないのか?」と思ってしまいますよね。
 当然なことだと思います。
 ただ、それが手続きの流れなんです。

 ちなみにお隣さんより木の根が越境してきているときは、その木の根をお隣さんの承諾なしに自由に切除することができます。
 樹木の枝葉と木の根によって法律では扱いが異なるようです。
 いろいろ調べてみると樹木の枝葉の越境は緊急性を要するものでもないため、時間をかけて協議していきましょうという流れがあり、木の根は地盤や擁壁に対する影響が大きく、被害がさらに拡大する可能性が高いからというようです。

 いずれにせよ、お隣さんとの良好なご近所関係が大切、ということですね。!(^^)!

 そして、ここの最近、当社には難あり物件の買取依頼が急増中です。
 川崎市宮前区の再建築不可物件(狭小物件)、静岡県静岡市の再建築不可物件、東京都北区の面積30㎡の狭小物件、横浜市都筑区の建ぺい率・容積率超過物件、横浜市青葉区の借地権付マンションの1室などなど。
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