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違反建築物防止のために千葉県の職員がパトロールしてい る驚きの回数
みなさん、こんばんは。
再建築不可物件コンサルタントの田中です。
今回は、違反建築物について。
建築基準法では、都市計画区域内で一定規模の建物を建築するためには、建築確認を申請し、受理されなければ建築出来ません。
しかも、建物の建築工事をする時にはその確認申請通りの建物を建築しなければなりません。
もちろん、変更もできますが、その際には変更申請をする必要があります。
そして、建物が完成すると検査機関の方が現場検査を行います。
その建物が確認申請通りに建築されていれば、検査済証が発行されます。
言ってみれば、その建物に対する行政のお墨付き。
なお、検査済証の取得は、建築主の義務なのです。
最近の建築物であれば、大部分が検査済証の交付を受けていますが、少し前まで大部分の建物が検査済証の交付を受けていませんでした。
理由は、ハウスメーカーや工務店の方が確認申請の内容を変更し、変更申請をせずに建築してしまい、最終的に現場検査も受けずに済ましてしまったため。
もちろん、中にはお客様主導で変更申請をしていないものもあったと思います。
ちなみに現在においては、設計→建築確認申請→工事着手→工事監理→特定工程→中間検査→工事完了→完了検査→検査済証の取得→使用開始という流れになっています。
さらに検査済証を受けないと…建築主には大きなリスクがあります。
違反建築物の所有者は、自らの責任で違反の是正工事を行わなければなりません。
他にも、建築工事の融資や補助金を受けられない、売買の際に建築物の価値が下がった、将来の増改築や大規模な修繕等の手続きができない、違反が発覚し是正工事にお金がかかったなどのトラブルが発生している模様…。
今日は、物件調査で千葉県山武市役所などにいましたが、市役所・土木事務所ではこの違反建築物についてのパンフレットが置かれていました。

千葉県では、この違反建築物を防止するために職員の方が年間約1,000回ものパトロールをしている、とのこと。
1,000回も!? !(◎_◎;)
そして…建築基準法に違反した場合は、法律により1年以下の懲役または100万円以下の罰金等に処せられることもあるようです。
怖いですね~。
そのため、建物を建てた時にはしっかりと検査済証をとるようにしましょうね!(^^)
再建築不可物件コンサルタントの田中です。
今回は、違反建築物について。
建築基準法では、都市計画区域内で一定規模の建物を建築するためには、建築確認を申請し、受理されなければ建築出来ません。
しかも、建物の建築工事をする時にはその確認申請通りの建物を建築しなければなりません。
もちろん、変更もできますが、その際には変更申請をする必要があります。
そして、建物が完成すると検査機関の方が現場検査を行います。
その建物が確認申請通りに建築されていれば、検査済証が発行されます。
言ってみれば、その建物に対する行政のお墨付き。
なお、検査済証の取得は、建築主の義務なのです。
最近の建築物であれば、大部分が検査済証の交付を受けていますが、少し前まで大部分の建物が検査済証の交付を受けていませんでした。
理由は、ハウスメーカーや工務店の方が確認申請の内容を変更し、変更申請をせずに建築してしまい、最終的に現場検査も受けずに済ましてしまったため。
もちろん、中にはお客様主導で変更申請をしていないものもあったと思います。
ちなみに現在においては、設計→建築確認申請→工事着手→工事監理→特定工程→中間検査→工事完了→完了検査→検査済証の取得→使用開始という流れになっています。
さらに検査済証を受けないと…建築主には大きなリスクがあります。
違反建築物の所有者は、自らの責任で違反の是正工事を行わなければなりません。
他にも、建築工事の融資や補助金を受けられない、売買の際に建築物の価値が下がった、将来の増改築や大規模な修繕等の手続きができない、違反が発覚し是正工事にお金がかかったなどのトラブルが発生している模様…。
今日は、物件調査で千葉県山武市役所などにいましたが、市役所・土木事務所ではこの違反建築物についてのパンフレットが置かれていました。

千葉県では、この違反建築物を防止するために職員の方が年間約1,000回ものパトロールをしている、とのこと。
1,000回も!? !(◎_◎;)
そして…建築基準法に違反した場合は、法律により1年以下の懲役または100万円以下の罰金等に処せられることもあるようです。
怖いですね~。
そのため、建物を建てた時にはしっかりと検査済証をとるようにしましょうね!(^^)
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