ブログ

長屋(テラスハウス)の分断の注意点

 みなさん、こんばんは。
株式会社リライト 代表の田中です。

 今日は、当社にて買取りを検討している
長屋(テラスハウス)について。

 当社は、長屋(テラスハウス)でも事業化します。
つまり買取りできます。

 この長屋、ちょっと注意が必要。
 通常、長屋の物件は、建物が隣の家とくっついて
いるもの。(連棟式建物)
 こういった場合の多くは、建築基準法で単独の戸建として
建築ができないため、長屋形式となっていることが多い。
(建築基準法上隣の家も含めて一棟の建物で申請している)
 権利関係が複雑なこともある。
 普通の方は、自分の家と隣の家との接続部分を分断すれば
いい、とだけ思っている方が多い。
 ただ、建築基準法ではもともと一棟の長屋として建築された
ものを分断する場合、分断された家各々が分断された状態の家を
単独で建替えできるかどうかが問題。
 例えば、敷地面積の最低限度、高さ制限、建ぺい率、容積率など
多数の基準を全てクリアできなければならない。
 実際に全てとは言いませんが、大分部分の長屋は隣と分断した
時点で違反建築物になることが多い・・・。
 それでも分断してしまうと・・・建替えできた場合は、新築した方は適法の
住宅になりますが、残った方は・・・違反建築物。

 長屋のままで売却しようとすると・・・
都市銀行で住宅ローンを利用することができない。
 理由は、簡単。
 長屋の建替えはつながっている家全部の承諾が必要。
つまりは、みんなの意見をまとめ、適法に建替えをすることが
難しいため、金融機関の担保評価も低い=売りづらい・・・。

 でも、全ての金融機関で住宅ローンの利用ができないわけでは
ありませんのでご安心ください。

 長屋、分断する前によく考えください。