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知って得する市街化調整区域の分家住宅を売却するタイミ ング
みなさん、こんにちは。
再建築不可物件コンサルタントの田中です。
今回は、市街化調整区域の分家住宅の売却のタイミングについて。
分家住宅にお住まいの方、これは知っておいた方がいいです。
分家住宅は、原則、建物の建築ができない市街化調整区域に農家の分家として特別な許可を受けて建築された住宅のことです。
そのため、その許可を受けた方もしくは、一定の親戚は居住が可能。
逆にそれ以外の方は、住むことはもちろん、その建物を使うことも出来ません。
この分家住宅を売却しようと思っても基本的に第三者の使用が認められていないため、売却も困難です。
※売れないわけではありません
ただ、「真にやむを得ない事情」があるときは、分家住宅の用途が認められる場合があります。
私も何度かこの用途変更をしたことがありますが、なかなかに手続きや要件が厳しい…。
それでもこの用途変更ができるとその許可を受けた方は、居住も使用も出来ることになります。
この用途変更は、売主様の要件の他に買主様の要件もしっかりと審査されます。

話が少しそれましたが、用途変更をするためには売主様の「真にやむを得ない事情」が非常に大きなポイントとなります。
何が絶対に大丈夫とは言えませんが、一般的に「生活する資金がどうしても捻出できない」などの時には売主様の要件を満たすような気がします。
ただ、許可申請の時には収支がいくらでいくら足りていないのか、融資で対応できないのか、などしっかりと書類を用意しなければなりません。
これが、分家住宅の売却のタイミングにつながるのですが、実際に分家住宅に所有者である親御さんがお住まいの時に売却するか、親御さんが亡くなってしまい、相続後に他に住んでいるお子様が売却する、どちらが売りやすいか、ということ。
答えは、分家住宅に所有者である親御さんが住んでいるときに売却した方が売りやすい。
理由は、その後の生活費の捻出や高齢のため病気の治療に資金が必要という話ができるから。
もちろん、本当にそういう状況でないといけません。
もし、分家住宅を相続した他にお住まいのお子様が売却しようとすると…別に困っていないでしょ、となってしまいます。
そう考えると分家住宅を売却するタイミング、非常に大切ですよね。
そして、横浜市の分家住宅の用途変更は他の行政と比較し、かなり厳しい…。
みなさんはいつ売却されますか、分家住宅を?
再建築不可物件コンサルタントの田中です。
今回は、市街化調整区域の分家住宅の売却のタイミングについて。
分家住宅にお住まいの方、これは知っておいた方がいいです。
分家住宅は、原則、建物の建築ができない市街化調整区域に農家の分家として特別な許可を受けて建築された住宅のことです。
そのため、その許可を受けた方もしくは、一定の親戚は居住が可能。
逆にそれ以外の方は、住むことはもちろん、その建物を使うことも出来ません。
この分家住宅を売却しようと思っても基本的に第三者の使用が認められていないため、売却も困難です。
※売れないわけではありません
ただ、「真にやむを得ない事情」があるときは、分家住宅の用途が認められる場合があります。
私も何度かこの用途変更をしたことがありますが、なかなかに手続きや要件が厳しい…。
それでもこの用途変更ができるとその許可を受けた方は、居住も使用も出来ることになります。
この用途変更は、売主様の要件の他に買主様の要件もしっかりと審査されます。

話が少しそれましたが、用途変更をするためには売主様の「真にやむを得ない事情」が非常に大きなポイントとなります。
何が絶対に大丈夫とは言えませんが、一般的に「生活する資金がどうしても捻出できない」などの時には売主様の要件を満たすような気がします。
ただ、許可申請の時には収支がいくらでいくら足りていないのか、融資で対応できないのか、などしっかりと書類を用意しなければなりません。
これが、分家住宅の売却のタイミングにつながるのですが、実際に分家住宅に所有者である親御さんがお住まいの時に売却するか、親御さんが亡くなってしまい、相続後に他に住んでいるお子様が売却する、どちらが売りやすいか、ということ。
答えは、分家住宅に所有者である親御さんが住んでいるときに売却した方が売りやすい。
理由は、その後の生活費の捻出や高齢のため病気の治療に資金が必要という話ができるから。
もちろん、本当にそういう状況でないといけません。
もし、分家住宅を相続した他にお住まいのお子様が売却しようとすると…別に困っていないでしょ、となってしまいます。
そう考えると分家住宅を売却するタイミング、非常に大切ですよね。
そして、横浜市の分家住宅の用途変更は他の行政と比較し、かなり厳しい…。
みなさんはいつ売却されますか、分家住宅を?
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