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市街化調整区域に自宅を建てる場合 IN 千葉県
みなさん、こんばんは。
株式会社リライト 代表の田中です。
今日は、千葉県内の市街化調整区域の土地に
自宅を建てる場合について。
まず、市街化調整区域は、市街化を抑制する地域のため、
原則として建物の建築はできません。
ただし、都市計画法の開発許可がとれる場合に限り、
建築が認められます。
この開発許可の要件が、厳しい・・・。
千葉県では、市役所で「都市計画法に基づく開発行為等の
基準に関する条例」のパンフレットが渡されており、『専用住宅』の
建築を目的とする許可申請の一部については、千葉県の開発審査会を
経ずに地域整備センターの審査により許可される。
※例外もあります
では、この許可がとれる要件はこちら。
①農家等における分家住宅(専用住宅)
②既存集落内の土地
※都市計画の線引き前からの土地所有者の専用住宅の建築
③既存適法建築物(専用住宅)の増改築
④宅地開発を目的として造成された土地(既造成地)
⑤千葉県「宅地開発の基準に関する条例」に基づく確認を受けて
造成が行われた土地(県条例地)
上記の内容で都市計画法の許可を取得すると、次は
建築基準法の許可を取得しなければなりません。
都市計画法の許認可を第三者に依頼すると費用が
かかりますので、予め見積等を取得されることをお勧めします。
市街化調整区域の物件の処分、売却のことなら
ぜひ、当社 リライトまでお問い合わせください。
→ 問い合わせフォームはこちら
株式会社リライト 代表の田中です。
今日は、千葉県内の市街化調整区域の土地に
自宅を建てる場合について。
まず、市街化調整区域は、市街化を抑制する地域のため、
原則として建物の建築はできません。
ただし、都市計画法の開発許可がとれる場合に限り、
建築が認められます。
この開発許可の要件が、厳しい・・・。
千葉県では、市役所で「都市計画法に基づく開発行為等の
基準に関する条例」のパンフレットが渡されており、『専用住宅』の
建築を目的とする許可申請の一部については、千葉県の開発審査会を
経ずに地域整備センターの審査により許可される。
※例外もあります
では、この許可がとれる要件はこちら。
①農家等における分家住宅(専用住宅)
②既存集落内の土地
※都市計画の線引き前からの土地所有者の専用住宅の建築
③既存適法建築物(専用住宅)の増改築
④宅地開発を目的として造成された土地(既造成地)
⑤千葉県「宅地開発の基準に関する条例」に基づく確認を受けて
造成が行われた土地(県条例地)
上記の内容で都市計画法の許可を取得すると、次は
建築基準法の許可を取得しなければなりません。
都市計画法の許認可を第三者に依頼すると費用が
かかりますので、予め見積等を取得されることをお勧めします。
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