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建替えができないときのためのとっておきの許可があるってご存知ですか?

 みなさん、おはようございます。
再建築不可物件コンサルタントの田中です。

 今日は、建替えができない物件の建替えについて。
 建替えができない物件の建替え、何だそれ?って思われる方も多いかと思います。
 ただ、世の中には昔は建物が建てられたけど、行政により規制が付加され、建替えができなくなってしまったものや周辺状況の変化により建替えができなくなってしまったものがたくさんあります。
 特に道路が細い地域に建替えができない、つまり、再建築不可物件は多い傾向にあります。
 再建築不可物件となっている最も多い原因は、接道問題。
 建築基準法では、「建物の敷地は建築基準法上の道路に2m以上接していなければならない」となっており、再建築不可物件の大半はこの「建築基準法上の道路」に接道していません。
 建築基準法上の道路ではなく、「通路」から出入りをします。
この通路、見た目がアスファルト舗装されているため、見た目ではわかりません。
市町村の建築指導課等の窓口にて確認します。
 道路じゃないため、建替えができない、何となくわかりますよね。

 では、前面が道路でなく、通路だったら100%再建築不可物件となってしまうのか…?
答えはNOです。
 前面が道路でなく、通路の場合でも「とっておきの許可」を取得することによって建て替えができる場合があります。
この「とっておきの許可」とは、「建築基準法第43条但し書きの許可」(略して「但し書きの許可)。
 但し書きの許可は、現存する建物の建替えができるようにするための救済措置のためにあり、その内容は行政によってまちまちです。
 横浜市や世田谷区、高知県室戸市などでは積極的に運用しておりますが、文京区などでは ほとんどない…。
そして、昨日調査した世田谷区では、こちらの書面をいただきました。
但し書きの許可 再建築不可 リライト
 内容を見ると…わ、わかりやすい!
これなら安心、建替えができない、と思っても何とかなるかもしれませんね。

 ただし、この但し書きの許可については、どんなものでも建築できるということではありません。
あくまで届出制ではなく、許可制のため、許可基準にあったもののみ建築可能となります。

 また、不動産会社の営業マンの中にはこの但し書きの許可について無知の方もたくさんいますので、誰にご相談されるかはよく考えてから行動してくださいね。(^^)