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境界立会いと不動産トラブルの原因

 みなさん、こんばんは。
再建築不可物件コンサルタントの田中です。

 今回は、境界立会いについて。
境界立会いとは、土地と土地の間の境界・境界標がどこかと現地で確認することです。
この作業は基本的に土地家屋調査士という国家資格を持った方が行います。
境界石 リライト
 ちなみに境界標とは、コンクリート杭や金属プレート、御影石、金属鋲など様々です。
昔は樹木が境界だったこともあり、日照条件により境界の場所が変わったということも聞いたことがあります。(笑)

 土地・戸建の売買をするときには、お隣さんとの境界標があるのかを確認します。
そして、もし、境界標がなければ、近隣の土地所有者や借地人の方に現地で立会っていただき、境界標を設置します。
 これが境界標を設置するためには、土地家屋調査士の先生による測量という作業も必要となります。
 この測量という作業、これが意外にも結構な値段がします。
 もちろん、地域によっても違いますが、30坪(100㎡)の土地の場合、30~40万円前後かかります。
 
 今日は、とあるところの境界立会いでしたが、土地のご所有者様の段取りもよく、そして、ご近所関係も円満だったため、問題なく、境界立会いが終了しました。
 過去、別の現場で境界立会いにご一緒させていただいた際には、境界の場所が違う、とお隣さんと協議が不調に終わってしまったり、先代の遺恨から境界立会いには協力していただけてもお互いに目も合わせず、口も利かないという重々しい空気の中、ご一緒させていただいたこともあります。

 また、境界立会いの際にトラブルとなってしまうのは境界の場所だけではありません。
 それは、境界標を確認した後に建物の軒先や雨樋がお隣に越境してしまっているケースで是正する、しないで揉めてしまう場合があります。
 ですが、越境や境界標の設置、境界立会いで揉めてしまっても何もいいことはありません。
 と、言うのも、仮にAさんのお願いで境界立会いを行ったにもかかわらず、Bさんの主張で境界立会いが不調に終わってしまった場合(Aさんの自宅売却ができなくなってしまった)、将来、Bさんが自宅の売却のためにAさんに境界立会いをお願いしても、当然AさんはBさんからの境界立会いに応じるわけがありません。
 では、将来、境界について揉めないためにはどうするか?
 簡単ですよね、境界立会いする際にはお互いの主張だけを言うのではなく、相手の意見も聞く、これが大切!

 境界立会い最も重要なこと、それは…良好なご近所関係、これに尽きます。(^^)