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よくある地主と借地人のトラブル要因

 みなさん、こんばんは。
再建築不可物件コンサルタントの田中です。

 今回は、よくある地主と借地人のトラブル要因について。
先日、当社に買取依頼のあった横浜市港北区の貸宅地(底地)。
 ご相談者は土地の所有者(地主さん)でした。
その土地は100坪でしたが、そこを2名の借地人さんに約半分ずつ貸されていました。

 借地人さんとは先代からのお付き合いで長い年月とともに疎遠になってしまったそうです。
そして、当社での買取検討に際して、借地人さんとの借地契約、物件状況などについてヒアリングさせていただきました。
 その際に今までの私の経験上いくつか今後、借地人さんと揉めてしまう要素がありました。
それが、こちら。
・借地契約書がない(更新がされていない)
・2名の借地人に賃貸している借地面積の合計登記簿面積が違う
・借地図面がなく、どこまでがそれぞれの借地部分か不明
 上記の2つは、地代算定のためにも非常に重要なことです。
にも、かかわらず、他の借地権もそうですが、借地境がはっきりしていないことが非常に多い…。

 もし、今まで100坪で算定した地代を何十年も地主さんに納めていたのにもかかわらず、実際に測量したところ、60坪しかなかったら、みなさんはどう思いますか?
 普通に考えることは、多く払いすぎた40坪分の地代を何十年か遡り返してほしい、そう思いませんか?

 土地を賃貸することが悪いのではなく、地代をもらうからにはしっかりと借地境を決めてあげる、これが地主さんとして必要なことではないでしょうか。
借地境 リライト
 そして、借地境を予め決めてあげることによって、お金はかかってしまいますが、将来のトラブル要因が1つなくなったことになります。

 地主さんと借地人さん、お互いにとって良好な関係、これが大事なことですね。(^^)