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石垣市と再建築不可物件

 みなさん、こんにちは、
再建築不可物件コンサルタントの田中です。

 今回は、石垣市の再建築不可物件について。
 2日前より物件調査のために沖縄県の石垣島にいる私。
処分・活用のご依頼をいただいた物件を調査。

 すると…その土地、なんと建築基準法で定める接道要件を満たしていないことが判明。
要は、前面道路は道路ではなく、通路ということ。
 この場合、売買するときには、「本物件は建築基準法で定める接道要件を満たしていないため、建物の新築・増(改)築はできません」と記載することになります。
 
 そのため、建築基準法の許認可を行なっている八重山土木事務所にて詳細を調査。
すると石垣市では、このように前面が道路ではなく、通路となっていることが多い、とか。
 そこで今回の相談地について、建物の建築をする方法がないか協議。

 結果、建築基準法第43条但し書の許可を取得できれば建築可能、と。
前述の通り、石垣市においては今回同様、建築基準法上の道路に接道していないことが多ため、建築基準法第43条但し書の包括動意基準というもので建替え要件を詳しくまとめています。
 私の事務所がある横浜市も建築基準法第43条但し書の包括動意基準があります。

 どの基準に当てはまるかはその土地の状況によりますが、私の対応している土地は包括動意基準第6号でした。

 まさか、沖縄県の石垣島でも難あり物件を対応させていただくことになるとは、ちょっと私自身びっくりでした。!(◎_◎;)

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