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非農地証明書の許可と農地法違反

 みなさん、おはようございます。
再建築不可物件コンサルタントの田中です。

 今日は、非農地証明書の取得について。
 市街化調整区域や未線引き区域において農地を売買するときには農業委員会の許可が必要となります。
 私が担当している茨城県の戸建、敷地の一部が農地となっています。
 建物は平成にはいってすぐに建てられたものでもともと農地法の許可を取得し、建築されていました。
 そして、今回売却するために手続きをしていたところ、農地部分にある駐車場が農地法の許可を取得せずに設置された、と。
 もともとこの農地については、長年建物の敷地として使用され、課税も宅地として課税されていたので農業委員会より非農地証明書を取得しようと考えていました。
 非農地証明書とは、そもそも農地じゃないでしょ、だから農地法の許可はいらないでしょ、というもの。
 ただ、農業委員会は、以前より現地も把握されており、今回の物件はマークされていた模様。
そのため、非農地証明書や農地法の許可を得るためには農地法違反を是正しなければなりません。
 つまり、お金をかけて駐車場の撤去をしないと農地法関係の証明書が発行されていないのです。
 
 こういったことは意外とあります。
同様のことをしないためには、農地を農地以外のものに変更するためには、事前に農業委員会の許可を得ること。
 そして、農地以外のものにできた段階でしっかり登記も農地以外のものに変えておくということが大切です。
 農地の売買は結構煩雑です…。汗

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