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借地権を返地する際の注意点
みなさん、こんばんは。
再建築不可物件をコンサルタントの田中です。
今日は、借地権の辺地について。
最近では、親が住んでいた借地権付建物を使わなくなり、
地代だけ支払うのがもったいないから手放したい、という
ご相談を多数いただきます。
今日もご紹介のお客様から1件、同様のご相談を
いただきました。、
ただ、ちょっと困るのが借地契約書がないこと。
お客様がご所有されている借地権は、車がはいらない山の
上にあります。
そのため、借地権で売却しても買う人がいない…。
そこでお客様ご自身で地主にお話をし、更地にして返地したい、と。
すると地主さんからは「返地されては困る。一緒に売却しましょう。
売却できるまではしっかり地代を払ってくださいね。」と。
そもそも借りている土地、借地をいつ返地しようが関係ないようにも
思われます。
今日は、別件で弁護士の先生と打ち合わせがあったため、こういった
ケースについてお聞きしてみました。
「地主が返地に応じないとどうなるのか?地代の支払いは続くのか?と。
答えは、「契約期間満了のときには更地にして返地することは可能です。
そうすれば、そこで地代を納めなくてもよくなります。ただし、
返地できるのは基本的に契約満了のときのため、それまでは地主が返地を
拒絶したときには、借地権の残存期間地代を支払う必要があります。」と。
ここでのポイント、借地契約書がない場合の残存期間ってどうやって
調べるのか?
それは、いろんなことを調べて推測することになります。
例えば住民票の移動時期や建物の建築確認取得時期、写真などなど。
また「契約期間満了のタイミングであれば、わざわざ更地にして返地しなくても
建物買取請求の方がいいかもしれない」とも。
いずれにせよ、当人同士の合意があれば、期間内返地・解約も
できます。
何かのときに重要なんですね、借地契約書って。
借地権って、奥が深い。(^^)
iPadから送信
再建築不可物件をコンサルタントの田中です。
今日は、借地権の辺地について。
最近では、親が住んでいた借地権付建物を使わなくなり、
地代だけ支払うのがもったいないから手放したい、という
ご相談を多数いただきます。
今日もご紹介のお客様から1件、同様のご相談を
いただきました。、
ただ、ちょっと困るのが借地契約書がないこと。
お客様がご所有されている借地権は、車がはいらない山の
上にあります。
そのため、借地権で売却しても買う人がいない…。
そこでお客様ご自身で地主にお話をし、更地にして返地したい、と。
すると地主さんからは「返地されては困る。一緒に売却しましょう。
売却できるまではしっかり地代を払ってくださいね。」と。
そもそも借りている土地、借地をいつ返地しようが関係ないようにも
思われます。
今日は、別件で弁護士の先生と打ち合わせがあったため、こういった
ケースについてお聞きしてみました。
「地主が返地に応じないとどうなるのか?地代の支払いは続くのか?と。
答えは、「契約期間満了のときには更地にして返地することは可能です。
そうすれば、そこで地代を納めなくてもよくなります。ただし、
返地できるのは基本的に契約満了のときのため、それまでは地主が返地を
拒絶したときには、借地権の残存期間地代を支払う必要があります。」と。
ここでのポイント、借地契約書がない場合の残存期間ってどうやって
調べるのか?
それは、いろんなことを調べて推測することになります。
例えば住民票の移動時期や建物の建築確認取得時期、写真などなど。
また「契約期間満了のタイミングであれば、わざわざ更地にして返地しなくても
建物買取請求の方がいいかもしれない」とも。
いずれにせよ、当人同士の合意があれば、期間内返地・解約も
できます。
何かのときに重要なんですね、借地契約書って。
借地権って、奥が深い。(^^)
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