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保安林は売却できるか?

 みなさん、こんばんは。
再建築不可物件コンサルタントの田中です。

 今日は、昨日売却のご相談をいただいた保安林について。
みなさんはご存知ですか、保安林って?

保安林 リライト横浜
 保安林とは、公益目的を達成するために伐採や開発に制限を
付加する森林のことで森林法にもとづき保安林として指定されます。
 登記地目が保安林というときもあれば、登記地目が山林で
保安林指定されているときもあります。
 保安林かどうかは、森林事務所、林業事務所で確認することができます。

 では、この保安林、そもそも売却できるのでしょうか?
答えは、売却できます。
 特に売買については制限はありません。
 
 ただし、売買(所有権移転後)は、買主が森林法による届出を
行う必要があります。(罰則規定もあり)
 
 この保安林は指定目的が消滅したときなどに解除することができますが、
基本的に民間企業や個人が営利目的で解除を行うことは現実的にはできません。

 また、保安林であるが故に立木の伐採等については、事前に都道府県知事の
許可が必要となります。
 許可のため、許可が下りないときは伐採等ができません。

 なお、保安林を相続したという方もいらっしゃるかもしれませんが、
保安林の維持管理は森林事務所ではなく、所有者が管理することになります。
 
 では、保安林のメリットとは…。
 固定資産税、不動産取得税、特別土地保有税が課税されないようです。
また、相続税、贈与税は伐採制限の内容に応じて相続税等の評価の3~8割が
控除される、とのこと。

 果たして所有しているメリットがあるのかどうかは、微妙なところです…。
需要は少ない…。