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車が入らない借地権付建物の現地調査

 みなさん、こんばんは。
株式会社リライト 代表の田中です。

 今日は、横須賀市でご相談をいただいている
車が入らない借地権付建物の調査。
 朝8時45分より市役所にて建築基準法や
都市計画法、その他の関係法令について事細かにチェック。
 借地権付建物の物件の場合、現地にある道路が私道か
公道か、場所がどの部分にあたるか等しっぱり確認する
必要がある。

 次に現地調査。
まずは、境界標を確認・・・ない。
 次に隣接地関係を確認・・・越境発見、電線の上空越境を発見!
道路幅員や擁壁の状況、インフラ関係の取り出しもチェック。

 今回の物件、前面道路が約1.8mのため、建物建替え時には
道路後退(セットバック)が必要。
 公道の場合は、基本的に道路中心線より2m後退でOK。
 私道の場合は、周辺状況も調査してからの協議。
例えば、周辺地の建物の建築計画概要書にてそれを調べる。
 なお、今回は現況道路の中心線から2m後退という行政からの
指示。
 ただ、物件には、建築基準法施行前に築造された擁壁がある。
このとき、建物を建替えする際には、当該擁壁のやり直しが必須か
どうか?
 答えはNO。
 建築基準法施行前に築造された擁壁は、建物建替え時に絶対に
造りなおさないといけないわけではない。
 ただし、擁壁をそのままの状態で維持しようとしても、
老朽化が進み、安全性がみられない場合は、安全条例(がけ条例)に
より、それ相応の対処が必要。

 それにしても、最近急増しております借地権付建物や
車が入らない物件の売却相談が。