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最近多い分家住宅の売却相談

 みなさん、こんばんは。
株式会社リライト 代表の田中です。

 今日は、分家住宅の売却について。
 分家住宅は、市街化調整区域にある農家の方が
特別な許可を得て建築した戸建て。
 そのため、許可を受けて建築した方、もしくはその
直系尊属の方が自己の居住用住宅として利用することが
できます。

 ただ、最近はこの分家住宅のご売却のご相談が非常に多い…。
茨城県取手市、神奈川県二宮町、神奈川県厚木市、栃木県梓町など。
分家住宅は、普通に売却することはできるか?
 答えは売却はできます。
 ただし、都市計画法の許可を取得して売却をしないと
買主様は建物の所有権を取得しても、使用することができません…。
 では、この都市計画法の許可をとるためにはどうしたら、
よいのか?
 複数の行政にヒアリングをしてみましたが、
結論は「行政によりまちまち」。
 どちらかというと空家バンクをつくって空家対策をしっかりしていこうと
いう行政は許可をだせるようにいろいろなアイデアをだしてくれますが、
中途半端に栄えているようなところだと「市街化調整区域は原則として
建物が建てられないので、第三者には基本的に許可を出さない」という
強気な行政もあります。

 ポイントは所有者がなぜその分家住宅を売却しないと
いけないのかという「やむを得ない事由」と買主様が
その物件を購入する理由。

 分家住宅を相続させてしまうと一般的に実際に取引き
されるより、相続税評価額の方が高い傾向にあります。

 分家住宅、お子様に相続させますか?
それともその前に手放されますか?

 分家住宅の売却については、お子様の代で売却するよりも
親の代で売却した方が行政の許可要件がクリアしやすいときも
あります。

 分家住宅の売却、正直、結構大変です。
 わからないことがあれば、いつでも当社 リライトまで
お気軽にお問い合わせください。