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再建築不可物件と空家対策における特別措置法

 みなさん、おはようございます。
株式会社リライト 代表の田中です。

 今日は、再建築不可物件と空家対策における
特別措置法について。
 まず、「再建築不可物件」とは、一概に言えませんが、
建築基準法上で定める接道義務を満たしていない場合がほとんど。
 建築基準法では、建物の敷地は原則として建築基準法上の道路、
幅員4m以上の道路に幅2m以上接していないと建物の建築が
できないことになっております。
 再建築不可物件の場合、道路との接道幅が2m以下の場合は、
そもそも前面が建築基準法上の道路ではない、という場合が多い。

 この再建築不可物件、建物を取り壊してしまうと
新築ができなくなります。
 そのため、みなさん、リフォームされております。
 ここでも注意です。
 このリフォーム、過半を超える修繕や模様替えの場合には、
行政への届出・許可が必要。
 よく柱一本残して、新築するということを耳にしますが、
基本的にアウト。

 また、再建築不可物件の特徴として、
実際に売却できる金額よりも、相続税評価額の方が高い点です。
 そのため、資産税に長けている税理士の先生はみなさん、
「再建築不可物件は、相続税評価額が高く、売りづらいため、
相続発生前(生前)に売却する方が得策」といいます。
 
 再建築不可物件は、住まなくなって空家になっていることも多い。
最近では、空家に関する特別措置法が施行され、世間の空家に
対する見方が「火事が心配」や「誰か住みつかないか」、「事件が
あったら、嫌だな」というマイナス面の印象だけになってしまいました。
 空家特別措置法の特定空家に指定されると、行政より撤去・処分の
行政指導・勧告がされます。
 では、この特定空家について、行政が積極的に調査しているかと
いうと、先日、行政の方とお話をした際、近隣の方からの連絡をもとに
現地を確認し、特定空家かどうかを判断されるということでした。
 
 現在では、毎年80万戸の建物が新築され、人口は減る一方。
空家はこれからも増加すること間違いなし。
 特に再建築不可物件は、今の需要があるから売却できる
再建築不可物件もありますが、空家の量が膨大になり、人が減り、
空家がそこらじゅうにある状態では、手放すこと自体も難しくなって
しまうことが予想されます。

 今だったら、まだ再建築不可物件でも売却できる地域が多数あります!

 再建築不可物件は、全ての不動産会社が取り扱いをしているわけでは
ありません。
 
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