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タワマン高層階を増税!?(2017年度税制大綱)

 みなさん、こんにちは。
株式会社リライト 代表の田中です。

 今日は、2017年度の税制大綱について。
 住宅新報に「17年度税制大綱まとまる」という
記事がありました。

 内容は、こちら。

・不動産特定共同事業で取得する不動産に係る書かkる特例措置が
 創設・拡充
 ※登録免許税では税率が軽減され、移転登記は1.3%、保存登記は0.3%

・タワーマンションの固定資産税及び不動産取得税の見直し
 ※高さが60m超のタワーマンションの固定資産税・不動産取得税は、
  階層の違いによる取引単価の補正率により算出。また、付帯設備や
  天井高等による補正もされることに

・小規模農地にも生産緑地地区における税制措置が適用
 ※面積要件が現行の500㎡が引き下げられる見通し

 果たして税制がどれだけ不動産市況にインパクトを与えることが
できるのかに期待したいですね!