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市街化調整区域の農地転用(地目変更)について

 みなさん、こんばんは。
株式会社リライト 代表の田中です。

 今日は、市街化調整区域の農地転用(地目変更)について。
市街化調整区域とは、市街化を抑制する地域と指定され、原則として
建物の建築はできません。
 そのため、この地域において地目が田や畑の物件は、
基本的に売買をする際に農業委員会の「届出」ではなく、「許可」が必要と
なります。
 この「許可」は当然に許可されるものではありません。
 使用用途や必要性によって、許可されない場合もあります。
もちろん、この許可がないと契約しても残代金や所有権移転を
行うことができません。

 この農業委員会の許可が必要な物件は「田」と「畑」などですが、
何をもって判断をするのか…?
 それは、単純に登記簿だけで判断するのではなく、農業委員会に保管されている
耕作台帳でもチェックをします。
 そのため、登記簿が雑種地だからといって農地法の許可が全ていらないか、というと
それは間違いです。

 注意することは、登記簿の地目、課税されている地目、耕作台帳に記載されているかどうかを
しっかり確認することです。

 なお、市街化調整区域への線引き以前に建物があった場合には、
第三者でも建て替えができるケースが多いため、調査漏れがないように
すること、これが重要なポイントです。

 市街化調整区域の不動産の売買で何かわからないことが
あれば、いつでも当社 リライトまでお気軽にお問い合わせ
ください。
【お問い合わせ先】045-620-8659 ※担当:田中