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相続人がいない不動産の売買に必要な手続き

 みなさん、おはようございます。

再建築不可物件コンサルタントの田中です。



 今回は、相続人がいない不動産の売買に必要な手続きについて。

 最近不動産が供給過多状態が続いており、田舎では不動産が余っている状態です。

さらには使われない空き家は放置され、廃墟化し問題になっているケースも散見されます。

ただ、その中には見た目だけではわからない所有者がいない不動産もあるかもしれません。



相続人がいない不動産 売買



 所有者がいない不動産とは、所有者だった方がお亡くなりになり、相続人がいない場合や本来相続人がいてもその相続人が全員相続放棄をした場合等です。

もし、みなさんの所有している不動産の隣が相続人がいない荒れた不動産で、その荒れた不動産を欲しい状況だったらどうされますか?

すでにお亡くなりになった方は売主にはなり得ませんからね…。



 その場合には、利害関係が裁判所に相続財産清算人というものを申立てます。

その後、裁判所が弁護士の先生や司法書士の先生を相続財産清算人と選任し、その清算人の先生が裁判所と協議をしながらその不動産を処分すべく手続きを進めていきます。

なお、清算人の方が相続人がいない不動産売却の際には裁判所の許可が必要で、その許可に際して裁判所は売買代金が妥当かどうか、売買の条件は適切か等を審査します。



つまり、相続人がいない不動産だからといって売れないということではないんですね。

ちなみに相続財産清算人の申立ては、弁護士の先生や司法書士の先生等が手続きをすることが可能です。

それにしても最近本当に増えてきましたね、相続人がいない不動産が…。(^_^;)