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路地状敷地(旗竿地)はご注意ください!!!
みなさん、おはようございます。
再建築不可物件コンサルタントの田中です。
今回は、路地状敷地について。
まず、路地状敷地とは道路に接している部分(間口)が狭く、路地部分を奥に進んだところに宅地部分があると言う形状の敷地で一般的に路地状敷地の他に旗竿地や敷地延長と呼ばれたりしています。
なお、間口については車が大衆化する前の昭和50年代は2mが多く、車が大衆化した以降は駐車場スペースを設けるために間口が2.5m以上となっている傾向にあります。

※上記色塗り部分が路地状敷地
(横浜市某所 色塗り部分の路地状敷地2ヶ所とも間口が1.97mしかなく何もしなければ建替え不可)
ただ、最近ではこの路地状敷地についての相談が増えています。
それが、「間口が2m満たないから建替えが出来ない」というもの。
建築基準法では建物を建てる敷地は建築基準法で定める道路に2m以上接していなければならないとしてあり、この2mは一部が2mあれば良いのではなく、間口・路地部分ともに全ての場所で2m確保されていなければなりません。
ここが問題、昔は2mあったように分筆(土地を分けること)されていたはずが、いざ、売却のために測量してみると「1cm足りない!」とか「3cm足りない!」といったことが判明し、今まで当たり前に建替え出来るだろうと思っていた自宅や実家がいきなり建替え出来ない再建築不可物件になってしまい、さらには二足三文になってしまったという声を度々聞くようになりました…。
問題は、昔の測量技術が今よりも低くかったことと、昔の不動産会社が間口に余裕を持たせ、2m+2~3cmで分割しておけば何ら問題は起こらなかったと思う。
ただ、今さらそれを言っても仕方ないので、どうしたら建替えが出来るように変換出来るかを考えた方が良いですね。
市町村によってはもともと建物が建てられていた土地に建替えしようとしたら間口が2mに足りていなかったという場合の救済措置があるところもあります。
ちなみに私がいる横浜市でもそういった場合の救済措置があります。(^^)v
路地状敷地でお困りの方はお気軽に当社までご相談ください。
再建築不可物件コンサルタントの田中です。
今回は、路地状敷地について。
まず、路地状敷地とは道路に接している部分(間口)が狭く、路地部分を奥に進んだところに宅地部分があると言う形状の敷地で一般的に路地状敷地の他に旗竿地や敷地延長と呼ばれたりしています。
なお、間口については車が大衆化する前の昭和50年代は2mが多く、車が大衆化した以降は駐車場スペースを設けるために間口が2.5m以上となっている傾向にあります。

※上記色塗り部分が路地状敷地
(横浜市某所 色塗り部分の路地状敷地2ヶ所とも間口が1.97mしかなく何もしなければ建替え不可)
ただ、最近ではこの路地状敷地についての相談が増えています。
それが、「間口が2m満たないから建替えが出来ない」というもの。
建築基準法では建物を建てる敷地は建築基準法で定める道路に2m以上接していなければならないとしてあり、この2mは一部が2mあれば良いのではなく、間口・路地部分ともに全ての場所で2m確保されていなければなりません。
ここが問題、昔は2mあったように分筆(土地を分けること)されていたはずが、いざ、売却のために測量してみると「1cm足りない!」とか「3cm足りない!」といったことが判明し、今まで当たり前に建替え出来るだろうと思っていた自宅や実家がいきなり建替え出来ない再建築不可物件になってしまい、さらには二足三文になってしまったという声を度々聞くようになりました…。
問題は、昔の測量技術が今よりも低くかったことと、昔の不動産会社が間口に余裕を持たせ、2m+2~3cmで分割しておけば何ら問題は起こらなかったと思う。
ただ、今さらそれを言っても仕方ないので、どうしたら建替えが出来るように変換出来るかを考えた方が良いですね。
市町村によってはもともと建物が建てられていた土地に建替えしようとしたら間口が2mに足りていなかったという場合の救済措置があるところもあります。
ちなみに私がいる横浜市でもそういった場合の救済措置があります。(^^)v
路地状敷地でお困りの方はお気軽に当社までご相談ください。
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