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市町村によって異なる農地法の許可基準

 みなさん、こんにちは。

再建築不可物件コンサルタントの田中です。



 今回は、農地法の許可基準について。

 あまり不動産会社が取り扱うことの少ない農地ですが、当社では農地を手放せなくてお困りの方のために農地処分のお手伝いをしております。



相模原市 農地



 市街化区域内の市街化農地を除いて農地の売買には農地法の3条または5条の許可が必要となります。

ちなみに許可を出すのは一般的には市町村役場にある農業委員会という部署。

ただ、日本全国いろいろな場所の農地を取引きしている私は、本当にいろいろなことを思いながら農地を手放したいから農地を使い方に繋いでいます。

一番大きなところは、市町村によって農地法の許可基準が大きく異なること。

ある市町村では許可がおりるのに、同じ条件で違う市町村の場合、許可がおりないなんてこともしばしば…。

さらに目をつけられたりすると感情で許可を出してもらえなかったり…。(思い違いかもしれませんが)



 そんな中、今一番困っているのは…神奈川県相模原市の農業委員会の許可基準が厳し過ぎること!!!

農地を大切にすることも必要ですが、相模原市では農地法の許可基準が厳し過ぎて農地を手放したい方も手放せず、耕作放棄地だけが増えている感じ…。

そうなると農業委員会の存在意義って?と、思ってしまうのは私だけではないはず…。苦笑