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農地から違う地目に登記を変更

 みなさ、おはようございます。

再建築不可物件コンサルタントの田中です。



 今回は、農地の地目変更について。

 昨年購入した貸宅地(底地)は市街化区域内で車が入らない幅1mの路地の奥の奥にある土砂災害特別警戒区域・急傾斜地崩壊危険区域内の土地でした。

さらにその土地は、全部で4筆あるのですが、国土調査(役所側で行う測量)の際に境界立会いが不調に終わり、辺り一面筆界未定地で、かつ、4筆の土地の1筆が農地(畑)でした。

この時点で普通は売れない…。(T . T)



 市街化区域内の農地を売買する時、所有権移転登記のためには農地法第5条の届出書の受理書が必要となります。

そのため、引渡し前にその受理書を取得して、買ったのですが、そのまま(登記地目が畑のまま)では将来、売却する時が来たらまだ農地法第5条の届出書が必要となるため、ここで登記地目を畑以外にするための地目変更登記を申請。

結果、申請から登記が完了する前に法務局登記官より連絡があり、「畑の地目変更は問題ありませんが、申請された雑種地ではなく、宅地への変更となります」とのこと、登記地目は「畑」から「宅地」に変更が完了しました。(^^)



畑 地目を変える



農地の地目変更登記は、農地法と不動産登記法という2つの法律が絡むため、ちょっと大変です…。(^_^;)