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たまにある!?路地状敷地の注意点
みなさん、こんにちは。
再建築不可物件コンサルタントの田中です。
今回は、路地状敷地の注意点について。
そもそも「路地状敷地」とは、道路に接道している幅が4m未満でその路地の奥に家を建てる宅地部分がある形状の土地でよく「旗竿地」とか「敷延(敷地延長の土地・略して「敷延」)とも言われています。

なお、接道部分は4m未満と書きましたが実際には接道幅は昔の分譲地なら2m幅、最近の分譲地なら2.5m~3m幅が多い。
ここでちょっと問題が生じてしまうことがある。
それは昔の分譲地で接道幅2mの路地状敷地において売却や建替え等のための測量において本来なら2mあるはずの接道幅が、実際測ってみたら1.98mしかなかったということがたまにあります。
すると…、建築基準法では建物の敷地は建築基準法で定める道路に2m以上接していなければならないと規定されているため、接道幅2m未満の場合には建物が建てられなくなってしまうことも…。(T . T)
そうさせないためには、測量、境界立会いの際に路地状敷地の接道幅が2m以上確保されていることを確認のうえ境界確定するようにしましょう。
もしくは、接道幅2m確保が出来ていない時にはお隣さんから一部土地を譲ってもらったり何かしらの対処をしておくと良いですね。(^^)
再建築不可物件コンサルタントの田中です。
今回は、路地状敷地の注意点について。
そもそも「路地状敷地」とは、道路に接道している幅が4m未満でその路地の奥に家を建てる宅地部分がある形状の土地でよく「旗竿地」とか「敷延(敷地延長の土地・略して「敷延」)とも言われています。

なお、接道部分は4m未満と書きましたが実際には接道幅は昔の分譲地なら2m幅、最近の分譲地なら2.5m~3m幅が多い。
ここでちょっと問題が生じてしまうことがある。
それは昔の分譲地で接道幅2mの路地状敷地において売却や建替え等のための測量において本来なら2mあるはずの接道幅が、実際測ってみたら1.98mしかなかったということがたまにあります。
すると…、建築基準法では建物の敷地は建築基準法で定める道路に2m以上接していなければならないと規定されているため、接道幅2m未満の場合には建物が建てられなくなってしまうことも…。(T . T)
そうさせないためには、測量、境界立会いの際に路地状敷地の接道幅が2m以上確保されていることを確認のうえ境界確定するようにしましょう。
もしくは、接道幅2m確保が出来ていない時にはお隣さんから一部土地を譲ってもらったり何かしらの対処をしておくと良いですね。(^^)
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