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原野商法の2次被害にご注意!

 みなさん、こんばんは。
株式会社リライト 代表の田中です。

 今日は、原野商法の2次被害について。
 以前より都内の不動産の有効活用のご相談をいただいているお客様からの
一本の電話。
 「栃木県に相続で取得した使っていない土地があります。その土地について
知らない不動産会社から何回もお客さんがいると電話がかかってきます。
しかも、坪7~8万円くらいでほしい、とのこと。そんな金額で売却できる
地域ではなく、怪しいので代わりに対応してもらえないでしょうか」と。
 そのため、私の方でお客様の代わりにその不動産会社の担当者に連絡。
対応も微妙…。

以下こちら。

私「坪7~8万円でお客様の土地を購入していただけるのであれば、
  買付証明書をください」

先方の担当者「不動産会社が間にはいると話がまとまらないので、それでは、難しい」

私「では、連絡を私にください。仲介にははいりません。そうすれば、御社のほうで
 仲介手数料がもらえます」

先方の担当者「それではだめです。うちも依頼されて動いている。不動産会社が
       はいるのであれば、うちはお断りします」

私「直接話しないといけない理由は何ですか?」

先方の担当者「…」

私「今後、一切お客様に連絡してこないでください。ちなみに御社 社名変えてますよね?
  もともとはZ社でしたよね?」

先方の担当者「はい…」

私「どちらにしても、御社の対応は普通じゃないですよね。今後連絡は控えてください。
  よろしくお願いします」以上

 非常に怪しい会社でした。
 こういった話が地方物件を所有している方に結構あります。
もちろん、今でも。
 絶対に騙されないでください、これが原野商法の2次被害の入口ですから。

 所有している田舎の土地の問い合わせがきた場合は、まずはその会社がどういった
会社なのかをインターネットで調べましょう。
 もし、調べられないのであれば、知り合いの不動産会社の方を通じて
連絡をとってもらいましょう。
 くれぐれも直接連絡はしないようにしてください。
みんなで撲滅しましょう、原野商法の2次被害を!!!