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農地であって農地でない!?

 みなさん、おはようございます。

再建築不可物件コンサルタントの田中です。



 今回は、市街化農地について。

 市街化農地とは市街化を推進していきましょうという市街化区域内にある農地で、農地をやめて違う用途に使うことが可能。

ただし、その前に農地法第4条または第5条の届出をしなければなりません。

市街化区域の農地は届出で良いのですが、大変なのは市街化調整区域や未線引き区域、都市計画区域外の農地、理由は農地から違う用途に変更するには届出ではなく、許可制となるため。



 話は戻りますが、市街化農地は違う用途への転用が簡単。

農業委員会に農地転用届出書の提出をし、受理されれば転用出来ます。

ただ一般的にこの転用届出書が受理された時点で農業委員会は農地台帳から除外をし、農地扱いしなくなります。

またそれが固定資産税課とも連動しているため、農地転用届出書を提出した翌年から現況がどうであろうが、固定資産税が増額する傾向があります。



 ちなみに私が現状対応している農地は登記地目が雑種地、課税地目が畑(農地)、ただ、過去に農地転用届出書が受理されているため、農業委員会としては農地ではないという主張、農地であって農地でない!?

だんだんよくわからなくなってきますね。苦笑



農地 固定資産税

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