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資産を守る 土地の一部売却の最重要事項
みなさん、こんにちは。
再建築不可物件コンサルタントの田中です。
今回は、土地の一部売却について。
昔からの地主さんでよくあるのですが、お金が入りようになり所有している山林や畑の一部を売却されていることが多々あります。
そして、何年も後になって当時売らなかった部分を売却する時に問題が発覚することがあります。
それが何かというと接道部分。
というのも昔、道路側の良い部分を売却し、残った部分が旗竿敷地で道路との接道幅が建築基準法で定める2mを満たしておらず約1.8m、そのため建物の建築も出来ず、車の乗入れも出来ない…。
再建築不可物件コンサルタントの田中です。
今回は、土地の一部売却について。
昔からの地主さんでよくあるのですが、お金が入りようになり所有している山林や畑の一部を売却されていることが多々あります。
そして、何年も後になって当時売らなかった部分を売却する時に問題が発覚することがあります。
それが何かというと接道部分。
というのも昔、道路側の良い部分を売却し、残った部分が旗竿敷地で道路との接道幅が建築基準法で定める2mを満たしておらず約1.8m、そのため建物の建築も出来ず、車の乗入れも出来ない…。
そのため、今売却しようとしても二足三文になってしまう…。(T . T)
たらればの話ですが、場所が良いだけに昔手前の良い部分売却時に将来(今回)のために道路との接道部分を売却せずに残しておいたらきっとかなりの金額で売却出来ていたに違いない、それが資産を残すということ。
繰り返しになりますが、敷地の一部売却での最重要事項は、先に売却する部分だけを考えるのではなく、残った部分の将来の売却金額・活用方法・接道幅も「売却前」にしっかりと考えなければならないということです。
不動産の売却って、本当に奥が深いですね。(^^)