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田舎の山林等でたまにある入会林野とは

 みなさん、こんばんは。

再建築不可物件コンサルタントの田中です。



 今回は、田舎の山林等でたまにある入会林野について。



集落 入会林野



「入会林野(いりあいりんや)」とは、特定の地域や共同体の住民が、共同で利用することが認められている森林や原野のことを指します。日本では、古くから地域社会(集落等)において、農業や漁業、生活に必要な資源を共同で管理・利用する慣習が存在しており、入会林野はその一例です。



### 特徴 ###

1. **共同利用**: 入会林野は、特定の集落や村の住民が共同で利用するものです。個人の所有物ではなく、共同体のメンバー全員が共有する財産と見なされます。



2. **利用目的**: 入会林野は、薪や炭、建築資材、農業用の肥料など、生活に必要な資源を得るために利用されました。また、狩猟や放牧、山菜やキノコの採取なども行われていました。



3. **権利と規則**: 入会林野の利用には、共同体内で決められた一定の規則や慣習が存在します。たとえば、どの時期にどのような資源を採取して良いか、また、どの範囲で放牧が許されるかなどが細かく決められていることが多いです。これにより、資源の持続可能な利用が図られてきました。



### 現代における入会林野 ###

現代では、農業や生活様式の変化に伴い、入会林野の利用は減少していますが、一部の地域では今もなおその伝統が続いています。また、法的な位置づけとしては、入会権は「慣習法」として認められており、法的な保護を受ける場合もあります。



ただし、都市化や経済活動の変化に伴い、入会林野の維持や管理は難しくなっており、権利関係の曖昧さや資源管理の問題が浮上することもあります。そのため、地域によっては入会林野の管理や活用を巡る取り組みが行われています。



### 歴史的背景 ###

入会林野は、日本の農村社会における伝統的な制度であり、特に中世から近世にかけて広く見られました。江戸時代には、各藩が入会林野を管理し、住民が適切に利用できるように調整を行っていました。また、明治時代の地租改正や土地制度の変革により、入会林野の法的地位や管理方法にも変化が生じました。



 ちなみに今、調査している奈良県五條市の山林は明治時代に18人で共有で登記をしている山林で調べてみると入会林野であることが判明。今回は、県の出先機関で判明しましたが、実際には入会林野かどうか調べるのが困難なことも。なぜかというと県の出先機関では詳細を把握していないことが多く、入会林野かどうかもデータ(Excel)で管理されているわけではなく、紙で管理されているとのこと。それに加え、県で書類がない時は地元の方からヒアリングしてほしい、と。ただ、地元の方と言っても代替わりするし、子ども世代はどこが入会林野かなんて知らないことが多い。完全に仕組みに穴がある…。入会林野って難しい…。(^_^;)

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