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売却を急がなけばならない理由がそこにはある

 みなさん、おはようございます。

再建築不可物件コンサルタントの田中です。



 今回は、私が現在処分の依頼を受けている土地について。

当初のご相談は某弁護士事務所の先生からのご相談で、処分依頼の土地は住宅地隣接の山林で、急傾斜地(土砂災害特別警戒区域&急傾斜地崩壊危険区域)、しかも登記簿は農地…。



 先生は以前から交流のあった不動産会社の方にその土地についてご相談されたそうですが、「売れない土地」との返答だったそうです。



 そこで私のもとにご相談をいただき、先日先生と打ち合わせをしてきました。

その際に処分希望の土地の登記簿の写しをいただき確認したところ…昭和25年に権利部(甲区)が登記されてからそのまま…ということは…相続登記が未了の状態。


そのことにつき、先生にお聞きすると相続人である売主は10名いる、さらに相続人の大半が高齢者で相続に相続が続いているとも…。


こりゃ、大変だ、早く動きださなければまた相続が発生し、所有者が変わってしまう。



不動産 相続


 


でも最近本当にこういった案件が増えていますし、残念ながら処分への道半ばでお亡くなりになってしまわれたお客様もいらっしゃいます。


とは言え、私に出来ることをする、これしか対策はありません。


いや~、お盆も休めないなぁ~。苦笑

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2024年10月

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