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土地の売却 買主名義で道路の確定が出来る!?
みなさん、おはようございます。
再建築不可物件コンサルタントの田中です。
今回は、土地売却時の道路の確定について。
一般的に土地をそこそこの金額で売却する時には売主が土地家屋調査士という専門家に依頼して、その土地を測量します。
測量とは具体的に隣地土地所有者と協議をし、境界を確定し、境界標を設置すること。
土地の隣地に道路や水路がある場合には、その所有者である官公庁の立会いも必要となります。
万が一、境界立会いや境界標の設置が出来ない時には基本的に測量によって得られた実測面積と登記簿面積を合わせる地積更正登記や土地を分ける分筆登記が出来ません。
つまり、面積が広い土地の場合は、分けることが出来ない土地となり価値が大幅に下落してしまいます。

そんな中、今取組み中の川崎市某所の案件は、高額売却のために道路の確定が必要となる案件で、売主様が道路対面の土地所有者の方と折り合いが悪く、顔もあわせたくない、住所も知られたくないという理由で直接、境界立会い・立会い証明書を署名したくない、と…。
これでは、道路の確定が出来ない…。
そこで土地家屋調査士の方と打ち合わせをしたところ、土地家屋調査士の先生が土木事務所の方と協議をしてくださり、なんと買主である不動産会社に所有権移転登記前にもかかわらず、買主名義で道路の確定が出来ることとなりました。
何事もダメだと諦めてしまうのではなく、関係者全員で他に目的達成するための方法を考える、本当にこれが大切。
きっと今まで契約が解除されてしまったたくさんの案件も対応された不動産コンサルタントや関係者が違かったら、引渡しまで出来た案件もあったんだろえなぁ、って思いました。
たらればの話ですけどね。(^^)
再建築不可物件コンサルタントの田中です。
今回は、土地売却時の道路の確定について。
一般的に土地をそこそこの金額で売却する時には売主が土地家屋調査士という専門家に依頼して、その土地を測量します。
測量とは具体的に隣地土地所有者と協議をし、境界を確定し、境界標を設置すること。
土地の隣地に道路や水路がある場合には、その所有者である官公庁の立会いも必要となります。
万が一、境界立会いや境界標の設置が出来ない時には基本的に測量によって得られた実測面積と登記簿面積を合わせる地積更正登記や土地を分ける分筆登記が出来ません。
つまり、面積が広い土地の場合は、分けることが出来ない土地となり価値が大幅に下落してしまいます。

そんな中、今取組み中の川崎市某所の案件は、高額売却のために道路の確定が必要となる案件で、売主様が道路対面の土地所有者の方と折り合いが悪く、顔もあわせたくない、住所も知られたくないという理由で直接、境界立会い・立会い証明書を署名したくない、と…。
これでは、道路の確定が出来ない…。
そこで土地家屋調査士の方と打ち合わせをしたところ、土地家屋調査士の先生が土木事務所の方と協議をしてくださり、なんと買主である不動産会社に所有権移転登記前にもかかわらず、買主名義で道路の確定が出来ることとなりました。
何事もダメだと諦めてしまうのではなく、関係者全員で他に目的達成するための方法を考える、本当にこれが大切。
きっと今まで契約が解除されてしまったたくさんの案件も対応された不動産コンサルタントや関係者が違かったら、引渡しまで出来た案件もあったんだろえなぁ、って思いました。
たらればの話ですけどね。(^^)
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