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不動産を所有していて固定資産税以外にかかる税金

 みなさん、おはようございます。
再建築不可物件コンサルタントの田中です。

 今回は、不動産を所有しているとかかる税金について。
 不動産所有者には毎年市町村から固定資産税の納付書が届き、それを納付しなければなりません。(所有している不動産の評価額が低い場合には免税点未満となり、固定資産税が賦課されない場合もあります)
実は、不動産を所有しているとケースによっては前述の固定資産税以外にも賦課される税金があります。
それが「家屋敷税」や「別荘税」等と言われる税金で金額によっては地域によって異なるようです。(一般的には年額4,000円~5,000円くらいが多い印象です)

 この「家屋敷税」等はその市町村に家屋敷(建物)を所有する個人で、その市内に住所を有しない場合にかかります。
これは土地や家屋そのものに課税される固定資産税とは性質が異なり、居住できる住宅を持っている場合、その不動産が所在する市町村から少なからず行政サービス(例えば、ゴミ処理・道路修繕等)を受けているものとして、応益性の観点から一定の負担をするというものです。

田舎になればその市町村の財政状態からもこの家屋敷税等が賦課されるところが多いようです。

そのため、使用していない相続した実家の空き家等を所有していると毎年固定資産税や家屋敷税、それに草刈り代(年1~2回)がかかるとなると何だかんで結構な負担になってしまいますね。
今後は人口減少が加速して、空き家も激増し、市町村の財政も厳しくなることを考えると不動産を所有するためのランニングコストも増加路線で進んでいくという考えが一般的かもしれません。
まさに、どうする実家の空き家!?

実家の空き家 ランニングコスト