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私道と通路で異なる通行承諾書の重み
みなさん、おはようございます。
再建築不可物件コンサルタントの田中です。
今回は、私道について。
見た目ではあまりわかりませんが、世の中には国や都道府県、市町村が所有する公道と個人や法人等行政以外の団体が所有する私道とがあります。
公道で何かしら問題になることはほぼありませんので、私道のお話になるのですが、私道と言っても実はいくつか種類があります。
もちろん、見た目ではわかりません。
細かく言うと建築基準法で定める道路種別というもので42条1項道路や道路後退が必要な42条2項道路、行政の指定を受けて築造された位置指定道路等があります。
これらの建築基準法で定められた道路は、あくまで道路と利用しなければならず、道路を廃止するには関係者全員の印鑑証明添付、実印押印の承諾書が必要だったりします。
前述の通り、私道は法人含む第三者が所有する土地のため、当然通行と掘削の際には私道所有者の承諾が必要となります。
昔からの私道はなぁなぁの関係が多く、承諾書の取り交わしがされていない現場が多い…。
そこで問題になるのが売却や建替えの際、住宅ローンを利用しようとすると金融機関から「公道にでるまでの私道所有者全員から通行・掘削の承諾書をもらってきてください」と条件付けされてしまうこと。
問題なく、私道所有者全員から通行・掘削の承諾書がとれれば良いのですが、この世知辛い世の中、そう簡単には承諾書の取得が出来ない…。
そして、承諾書がとれず、売れない…、塩漬けになってしまうという現場が最近増えてきております。
それでも目の前が建築基準法の道路であればまだ救いようがありますが、目の前の道路が建築基準法で定める道路ではなく道路状空地(通路)の場合は…かなりマズい…。
その場合は、いくらか支払ってでも承諾書の取得をするか、持分の一部を買い取るかしなければ金融機関から住宅ローンを借りられない場合もあります。
つまり、通行承諾書の重みは私道と通路によって異なるということですね。
通す、通さないということが問題になるような世の中は混沌としていてあまり良い気がしませんね。
再建築不可物件コンサルタントの田中です。
今回は、私道について。
見た目ではあまりわかりませんが、世の中には国や都道府県、市町村が所有する公道と個人や法人等行政以外の団体が所有する私道とがあります。
公道で何かしら問題になることはほぼありませんので、私道のお話になるのですが、私道と言っても実はいくつか種類があります。
もちろん、見た目ではわかりません。
細かく言うと建築基準法で定める道路種別というもので42条1項道路や道路後退が必要な42条2項道路、行政の指定を受けて築造された位置指定道路等があります。
これらの建築基準法で定められた道路は、あくまで道路と利用しなければならず、道路を廃止するには関係者全員の印鑑証明添付、実印押印の承諾書が必要だったりします。
前述の通り、私道は法人含む第三者が所有する土地のため、当然通行と掘削の際には私道所有者の承諾が必要となります。
昔からの私道はなぁなぁの関係が多く、承諾書の取り交わしがされていない現場が多い…。
そこで問題になるのが売却や建替えの際、住宅ローンを利用しようとすると金融機関から「公道にでるまでの私道所有者全員から通行・掘削の承諾書をもらってきてください」と条件付けされてしまうこと。
問題なく、私道所有者全員から通行・掘削の承諾書がとれれば良いのですが、この世知辛い世の中、そう簡単には承諾書の取得が出来ない…。
そして、承諾書がとれず、売れない…、塩漬けになってしまうという現場が最近増えてきております。
それでも目の前が建築基準法の道路であればまだ救いようがありますが、目の前の道路が建築基準法で定める道路ではなく道路状空地(通路)の場合は…かなりマズい…。
その場合は、いくらか支払ってでも承諾書の取得をするか、持分の一部を買い取るかしなければ金融機関から住宅ローンを借りられない場合もあります。
つまり、通行承諾書の重みは私道と通路によって異なるということですね。
通す、通さないということが問題になるような世の中は混沌としていてあまり良い気がしませんね。
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