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売却希望物件に墓地がある、さぁどうする?

 みなさん、こんばんは。
再建築不可物件コンサルタントの田中です。

 今回は、墓地の廃止について。
 今日は、朝から横浜市役所で新規売却案件の物件調査でした。
その売却案件は、現状、未接道地のため、建物の建築ができない山林と崖…。
しかも大部分が土砂災害警戒区域(イエローゾーン)、一部が土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)に指定されているうえに、急傾斜地崩壊危険区域にも指定されている…。

 現在の所有者の方はご年配の方含め5名で共有の状態。
毎年それなりの固定資産税納税と木がお隣さんの敷地に越境しないようそこそこの伐採費用がかかっているとのこと。
そこで所有者の方が横浜市に寄付を申し出るも断られ、困りに困って当社にご相談いただけました。
そして、お客様と打ち合わせをしていると現地に墓地がいくつかあるらしく、かつ、その墓地はすでに移動した、とのこと。
そのため、本日の横浜市役所での調査の際に墓地の「廃止許可」がでているか確認に行ったところ、担当者の方からは「許可を出した履歴はありませんね」とのこと…。

 墓地はつくるときは設置許可が、そして墓地を辞める時には廃止許可が必要となります。
それ以外にもお骨を移動する時には改葬許可が必要となります。
これって意外と知られていないのかもしれませんね。

ちなみに横浜市での個人墓地の廃止のフローはこちら。
墓じまい
これがまさに墓じまい。

 担当者から聞いたところ、廃止許可の際にはお骨を移動した時の改葬許可が必要なのですが、実際に改葬許可がない場合には、お墓を2mくらい掘らないといけないこともあるらしく、中には土葬でお骨がでてきてしまうこともあるらしいです。
そう考えるとお墓を設置する時、お骨を移動する時、もちろんお墓を廃止する時には適切に手続きをしなければなりませんね、墓じまいって大変だぁ。