ブログ

忘れちゃいけない、境界標を設置して要確認

 みなさん、おはようございます。

再建築不可物件コンサルタントの田中です。



 今回は、境界標設置後に確認することについて。

土地、戸建の売却時に境界標がないことから新たに設置するということはよくあることですが、実は境界標は設置したらそれで終わりではなく、確認することがあるのです。

 まずは越境。

こちらの建物の軒先や食材がお隣さんの土地に越えていないか、逆もしかり。

もし、越境があった際には是正するか、お隣さんと将来是正の合意書を結ぶ等しなければ、住宅ローンが使えない土地、戸建になってしまう恐れがある…。



 境界標設置後に確認する続いてのことは、境界ブロックフェンスの所有。

片側の単独名義であれば問題ないのですが、昔のブロックフェンスは芯積み(境界線の真ん中にブロックを設置し、隣地と共有するというもの)が多かったため、そこは要確認。



境界ブロック 共有

※写真は芯積みで隣地と共有のブロック



 もし、芯積みのブロックフェンスの場合には、基本的に撤去や補修する際には隣地共有者の同意が必要。

一般的には、芯積みブロックフェンスを撤去し、どちらかの敷地に新たにブロックフェンスを設置するということが今のスタンダード。



このように境界標は設置しただけで終わりではないんですね。

境界標設置後、確認することはしっかり確認しましょう。(^^)