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市街化調整区域の空き家売却時の役所からの指摘事項

 みなさん、おはようございます。

再建築不可物件コンサルタントの田中です。



 今回は、市街化調整区域の空き家売却時の役所からの指摘事項について。



下野市 空き家売却



 先日より売却活動をしている栃木県下野市の市街化調整区域にある空き家。

役所調査の際に「建物は昭和46年頃に社員住宅としての開発許可を得て建築がされた」旨の見解をいただきました。

そして、「建物の建替えの際には住宅であれば建築許可を得て建築ができる」旨の見解もいただけました。

ただ…既存住宅はあくまでも住宅としてしか使用が出来ず、事務所併用住宅や倉庫併用住宅等での利用が出来ないとのこと。



さらに…売買をする際には売主、買主に建物の使用方法等に違反がないかの確認が必要で、そのための資料を揃えなければならない。

正直、かなり老朽化した空き家で、まわりも空き家だらけ、そんなところで行政側が空き家を増やすような対応をして誰が得するのか、と思う。



市街化調整区域の不動産は、何をするにも大変なんです…。(T . T)