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共有不動産 持分だけ売却した時の値段

 みなさん、おはようございます。

再建築不可物件コンサルタントの田中です。



 今回は、共有不動産の持分売却について。

 最近、ちらほらご相談いただくのは自分以外の誰かと共有している「共有不動産」。

その中で最も多いのが、相続が発生し、相続人(子どもたち)で共有するというもの。



 ただ、不動産を共有してしまうと自分が売りたくても他の共有者が売りたくないと言ったら売るに売れなくなってしまう…。

 それでも自分の持分だけを売却することは出来るのですが、その持分を買った方は勝手に全部を使えるわけでもないため、当然金額は二足三文になってしまう…。

普通に共有者全員が承諾して売却すればそれ相応の金額になるものが、全員の承諾が得られないがために二足三文とは残念ですよね。



 そうならないためには、まず遺産分割協議をし、共有不動産にしないこと。

もし、すでに共有不動産になってしまっているのであれば他の共有者と一緒に売却する、もしくは他の共有者に売却するという方法もあります。

 ただ、「他の共有者と一緒に売るって言っても仲が悪くて話も出来ない」という方もいるかもしれませんが、そういった時は不動産会社に依頼すれば、共有者同士が直接会うこともなく、話すこともなく、売却をすることが出来ます。

共有者同士で揉めてしまいどうすることも出来なくなってしまった場合には、弁護士の先生に依頼して共有物分割訴訟という方法を取らざるを得ないことも。



大切なことは、共有者同士が不動産の活用法について共通認識を持つことです。

揉めないこと、これが一番大事。(^^)



共有不動産 持分買取

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2024年5月

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