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最近の売れない不動産の処理は相続放棄が多い!?

 みなさん、おはようございます。

再建築不可物件コンサルタントの田中です。



 今回は売れない不動産の処理について。

 みなさんご存知の通り、私の元には日々日本全国の売れない不動産の処分依頼があります。

私の時間に限りがあるため、全てお引受け出来ないのですが、売れない不動産の所有者の方は大半が「親から売れない不動産を相続してしまった」や「親が売れない不動産を所有しており、親が生きてるうちになんとか処理したい」というものばかり。



 そんな中、ご相談者から聞こえてくるお話は「親が亡くなったら、相続放棄します。資産は親が亡くなる前に贈与しておきます。」というもの。



 相続放棄は相続が発生したことを知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所に申し出なければなりません。

ただ、つい先日ご相談いただいた案件は、崖地にはりついて建っており、車も入らず、建替えも出来ない難あり物件でした。

相談者は叔父が他界し、相続することに。

ところが、叔父の葬儀や難あり相続不動産の調査をしていたところ、この相続放棄の期限3ヶ月が経過してしまいました…。



 そして、相談者はこの難あり相続不動産を処分に動き出しますが難航…、当社にご相談いただきました。

私がまずお願いしたことは、司法書士の先生にご相談いただき、相続放棄の期限を超えても相続放棄が出来ないか打ち合わせしていただくことでした。

その結果、司法書士の先生からも相続放棄の期限が過ぎていてもなんとかなるかもしれない、とのことで、現場は相続放棄の申請済み。



 実はこのように相続放棄については「知ってから」ということがポイントとなるため、被相続人が亡くなって3ヶ月経過したから相続放棄が出来ないということにはなりません。

もし、みなさんの中で相続放棄をご検討中の方は予め不動産に長けている弁護士、司法書士の先生にご相談されることをおすすめします。(^^)



相続放棄 期限

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