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4月以降増えてる農地の売買?

 みなさん、おはようございます。

再建築不可物件コンサルタントの田中です。



 今回は、4月以降の農地の売買について。



農地売買 下限面積

実は今年の4月1日以降、農地法が改定され農地の下限面積が撤廃されました。



 そんな中、昨日はさいたま市で農地売却のための農業委員会で物件調査でした。

その際に農業委員会の方に「さいたま市では農地の売買(3条許可)はどのくらいありますか?」と質問。

 回答は、「4月以降、農地法の下限面積が撤廃されたこともあり、それまでの1.5倍くらい、月8~9件くらい農地法3条の許可申請があります」と。

続けて「下限面積が撤廃されたからと言って誰でも農地を帰るわけではありません。ただ、さいたま市では家庭菜園など耕作をされていた経験があれば500m2未満の農地であれば比較的買いやすいかもしれません。もちろん、どのようなものを耕作するのか、農機具、重機は持っているのか、どうするのか等他の許可要件もありますけどね」とのこと。



 田舎の農地はタダでももらってくれる方がいなくて所有者は困っているのに、さいたま市は流通しているのですね。(^^)

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