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分家住宅の用途変更に要した期間とポイント

 みなさん、おはようございます。

再建築不可物件コンサルタントの田中です。



 今回は、分家住宅の用途変更に要した期間とポイントについて。



 先日からご相談いただいていた横浜市神奈川区の市街化調整区域にある分家住宅。

 まず分家住宅とは、基本的に建物の建築が出来ない市街化調整区域において、一定要件を備えた方が都市計画法の許可を取得し、建築された建物で、属人性があるため、許可取得者やその配偶者、子供等しか使用出来ない。

そのため、そのままでは建物の売買は出来るものの、属人性縛りによりそれを購入した買主はその分家住宅を使用出来ません…。

この属性性のある分家住宅を誰でも使えるようにするためには用途変更の許可をを得て一般住宅にしなければなりません。



 今回のお客様は、分家住宅を相続された方ですでに分家住宅は属人性縛りなどにより売りづらい不動産であるとご認識されていました。



分家住宅 用途変更

私の方でお手伝いすることにし、色々と打ち合わせ&軽微な作業を実施。

最終的には行政書士の先生の協力を得て、7月6日に用途変更の許可申請の提出し、なんと7月13日付で許可を取得。

素晴らしい!!!(^^)



 世間的には分家住宅を相続され売れなくてお困りの方々が多数いると思いますが、今回の用途変更の際のポイントは以下の内容だと思いました。

・窓口で直接担当者と会って打ち合わせを実施。

・用途変更が必要な理由を詳細に説明。

・相続で取得後、速やかに用途変更の許可申請を実施。



 まぁ、言葉にすると大したことはないかもしれませんが、実際にはたくさんのノウハウを活かして許可を取得できました。



関係者の皆さん、ありがとうございました!m(_ _)m

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2024年5月

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