ブログ

売れない不動産でもしなければならない○○登記

 みなさん、おはようございます。

再建築不可物件コンサルタントの田中です。



 今回は、不動産の登記について。

 私のもとに処分・売却のご相談をいただく不動産は、その大半がお客様が他の不動産会社から「売れない」と言われてしまった不動産で、その不動産を相続で取得された方々ばかりです。



 不動産は、相続しても自動的に登記は変わりません。

登記を相続人の名義にするためには、遺産分割協議等を経て相続登記する必要があります。



不動産 相続



 相続登記は自分でする分には費用はあまりかかりませんが、登記の専門家である司法書士に依頼するとそこそこ費用がかかります。

ただ、いらない不動産や難あり不動産であってもこの相続登記はしなければなりません。(相続登記をしなければ手放せません)



 昨日打ち合わせさせていただいた都内在住のお客様は、相続で奈良県某所の市街化調整区域にある雑種地を相続されました。

地域的にも、建物の建築もできず、近くにインフラもないことからもほとんど値がつかないことが予想されます。

それでも処分するために相続登記で17万円前後かかってしまう…。

処分するために費用を持ち出すということはこのご時世、価値が低い不動産であれば致し方のないことになってきているのですね。

 相続した不動産を処分するための相続登記の費用は、今や持ち出しであっても必要経費と考えるべき時代になってしまったのです。