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市街化調整区域の農用地の売却相談

 みなさん、こんばんは。
株式会社リライト 代表の田中です。

 本日、ご売却相談をいただいた土地について。
その土地、都市計画は市街化調整区域でした。
 市街化調整区域とは、市街化を抑制する地域のこと。
 そのため、原則として建築物の建築はできません。
例外規定もいくつかありますが、難易度が高い。

 今回のご相談地は、さらに農業振興地域の農用地でした。
農地を売買や賃貸、用途を変更するときには農業委員会の
許可が必要となります。(市街化区域は届出で可)
 農用地は、農地以外の利用ができないところ。
言い換えると農地を宅地や雑種地に転用できないところ。

 そのため、市街化調整区域の農業振興地域の農用地を
取得できる方は農業従事者の方、農業法人に限られます。
手離すのが大変・・・。

 でも、当社なら何とかできるかもしれません。

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