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あまり知られていない墓地売却時の注意点

 みなさん、こんにちは。

再建築不可物件コンサルタントの田中です。



 今回は、墓地売却の注意点について。

 何だか最近妙に墓地の売却のご相談が多い。

就活やメディアでの『墓じまい』も関係あるのかもしれませんね。



 あまり経験することもありませんが、墓地の土地って実は売却ができるのです。

ご存知でした?



 私が現在ご対応しているのは中国地方にある登記地目が「農地」で現況が「墓地」というもの。

墓地売却時にはその墓地が適法なものかを確認する必要があります。

それは各市町村役場でその墓地が墓地台帳に登録されているかどうかで確認が出来ます。

なお、墓地台帳への登録義務化は昭和23年の墓地埋葬法からとなるようです。

※それ以前の墓地も墓地埋葬法により墓地台帳への届出が必要



 ちなみに私が担当しているお客様の墓地は、なぜか墓地台帳に登録されていなかったため(おそらく墓地埋葬法施行前から墓地だった?)、今後墓地台帳への登録が必要となるのですが、墓地台帳への登録は許可制となっており、許可申請をしなければなりません。

ちょっと手間はかかるかもしれませんが、そういったことは墓地周辺にある行政書士の先生にお願いするといいかもしれませんね。

その許可が無事に通れば何の問題もなく、手続き完了となります。



 所有している土地がたまたま墓地だった場合などは墓地埋葬法という法律が関係すること自体よくわかりませんよね。

いずれにしても墓地の処分についてわからないことがあれば、市町村役場の環境課に相談してみるといいかもしれません。



墓地台帳 墓じまい

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