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不動産売買、9月に引渡しをする際に気を付けるべきこと

 みなさん、おはようございます。
再建築不可物件コンサルタントの田中です。

 今回は、9月に引渡しをする際に気を付けるべきことについて。
 みなさんもご存知の通り、9月は不動産会社も決算を迎える会社が数多くあります。
決算を迎えるにあたり物件の仕入れの決済(引渡し)や売却の決済(引渡し)を行います。
この決済は今まで金融機関で行うことが主流でしたが、少しずつネットバンクも増えて場所的な制限は薄らいできています。
ただ…この決済は売買代金の授受と所有権移転登記の申請を行うため、金融機関と法務局の営業日でなければ行うことができません。(一部例外はありますが)
そして、この9月は下旬に秋分の日や敬老の日等があるため、決済できる日が限定されてしまう。
 また、決済には一般的に司法書士と言う登記の専門家の方が立ち会うのですが、大手不動産会社は火、水曜日と定休日となり、前述の通り、金融機関と法務局は土日、祝日はお休みのため、実質的に決済ができる日があまりありません。
そのため、司法書士の方も26日、29日、30日に決済を複数抱えていることが多く、中には「その日は身動きがとれないのでうちでは決済の立会ができません」と断られてしまうことも…。

 つまり、9月下旬に引渡しを迎える案件は、8月下旬には場所と司法書士の予約等を済ませておかなければ、決済ができないなんて事態になってしまうことだってあるのです。
何事も事前準備の徹底が大切なんですね。!(^^)!

9月 不動産引渡し