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相続のときの不動産取得税と農地転用時にかかる費用

 みなさん、こんにちは。
株式会社リライト 代表の田中です。

 今日は、「相続のときの不動産取得税」と
「農地転用時にかかる費用」について。

 先日、相続にて不動産を取得されたお客様からいただいた
ご質問、「相続で不動産を取得したのですが、不動産取得税は
かかるのでしょうか?」と。
 答えは、かかりません。

 そもそも不動産取得税とは、土地や建物などの不動産を取得した場合、
登記の有無、有償、無償を問わず、所有権を取得したときにかかる税金です。
 そのため、不動産取得税を支払う方は不動産を取得した方になります。
 
 ただ、この不動産取得税は、前述のとおり、ケースによってかからないことも
あります。
 例えば、公共の用に供する道路などの用地を取得した場合や一定の者が、学校や
福祉施設を取得した場合、取得した不動産の価格が免税点に満たない場合などです。
また、一定要件を満たした場合に限り軽減措置もあります。

 続いては、「農地転用時にかかる費用」について。
 私のほうでお客様より新潟県燕市の土地のご売却のご依頼をいただいております。
その土地は一部に田と畑があるため、売買するためには農地法の許可が必要となり
ます。
 この農地法の許可を取得するためには、農業委員会の許可が必要。
 この許可申請は本人でも行うことができますが、代理人として申請ができるのは
行政書士の先生となります。
 そのため、この行政書士の先生にお支払いする費用を当初より見越しておく
必要があります。
 また、土地によっては、地域の土地改良区管轄の物件もあり、そういったところでは
農地転用するために土地改良区に対して、お礼金のような決済金を支払わなければならない
場合があります。
 この金額がまた結構な金額となります…。
 当初よりこれらの費用を計算しておかないと、いざ売却したら、実は売却価格より
諸費用の方が多かったとなってしまうかもしれません…。

 何でもそうですが、決断する前にまずは見積りを。
 それが、安心・安全な農地売却につながります!(^^)