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分家住宅売却のためのポイント
みなさん、おはようございます。
再建築不可物件コンサルタントの田中です。
今回は、分家住宅売却のためのポイントについて。
分家住宅とは原則として建物の建築が出来ない市街化調整区域に特別な許可を受けて建築されたもので、一定要件のもと建築主や配偶者とその子ども等が建物を使用でき、それ以外の者は建物を使用することができません。
もちろん、賃貸も出来ません。
では、この分家住宅、事情ができて売却するときにはどうすればいいか。
実は一筋縄ではいかないのです。
分家住宅を第三者でも使えるようにするためには都市計画法による用途変更の許可が必要で、その許可をとるためには売主、買主がそれぞれ許可要件を満たしていなければなりません。
入り口としては、売主が用途変更をするためには「やむを得ない事情」が必要となります。(許可要件は市町村によって異なります)
例えば「使っていないから売却してお金にしたい」等ではやむを得ない事情とは言えませんからね。
市町村の窓口で分家住宅を用途変更し、売却するための打ち合わせの際には極力、自分自身では打ち合わせをせずに、専門家である行政書士に依頼することをおすすめします。
理由は、自分自身で窓口で打ち合わせをし、いらないことを伝えてしまい、それ以降用途変更が出来なくなってしまったというお客様を複数みているからです。
行政書士等にお願いすれば、役所との協議にも長けており、都市計画法にも詳しいですからね。
とは言え、行政書士の業務範囲は広いため、都市計画法に強い方を探し、依頼する必要があります。
意外とここが難しいかもしれませんね。
再建築不可物件コンサルタントの田中です。
今回は、分家住宅売却のためのポイントについて。
分家住宅とは原則として建物の建築が出来ない市街化調整区域に特別な許可を受けて建築されたもので、一定要件のもと建築主や配偶者とその子ども等が建物を使用でき、それ以外の者は建物を使用することができません。
もちろん、賃貸も出来ません。
では、この分家住宅、事情ができて売却するときにはどうすればいいか。
実は一筋縄ではいかないのです。
分家住宅を第三者でも使えるようにするためには都市計画法による用途変更の許可が必要で、その許可をとるためには売主、買主がそれぞれ許可要件を満たしていなければなりません。
入り口としては、売主が用途変更をするためには「やむを得ない事情」が必要となります。(許可要件は市町村によって異なります)
例えば「使っていないから売却してお金にしたい」等ではやむを得ない事情とは言えませんからね。
市町村の窓口で分家住宅を用途変更し、売却するための打ち合わせの際には極力、自分自身では打ち合わせをせずに、専門家である行政書士に依頼することをおすすめします。
理由は、自分自身で窓口で打ち合わせをし、いらないことを伝えてしまい、それ以降用途変更が出来なくなってしまったというお客様を複数みているからです。
行政書士等にお願いすれば、役所との協議にも長けており、都市計画法にも詳しいですからね。
とは言え、行政書士の業務範囲は広いため、都市計画法に強い方を探し、依頼する必要があります。
意外とここが難しいかもしれませんね。

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