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農地転用の注意点と違反転用

 みなさん、こんばんは。
株式会社リライト 代表の田中です。

 今日は、農地転用の注意点について。
 物件調査のため、早朝に横浜の自宅を出発。
車で走ること約5時間、新潟県燕市に到着しました。

 物件調査をすると…調査物件が農地で
あることが判明。
 農地かどうかは、農業委員会の耕作台帳に
登録されているか、登記簿の地目、課税地目などを
もとに農業委員会と打ち合わせします。

 そして、農地を農地以外のものにすること、農地転用には、
予め農地法の許可が必要となります。
 もし、農地が市街化区域にある時は、届出で可。
 また、農地でも転用できる農地と転用出来ない農地が
あるので注意が必要です。

 農地法の許可や届出をせずに違反転用した場合は、
厳しい処分、罰則が課されます。
 例えば工事の中止やもとの農地に戻すように
命令される場合があります。
 命令に従わないときは…3年以下の懲役または
300万円以下の罰金となります…。

 また、平成21年の農地法の改正で農地を
相続した時には、届出が必要となりました。

 わからないことは、管轄の農業委員会に
お問い合わせください。

 もちろん、当社にお問い合わせいただいても
結構です。(^^)



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