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建替え出来ない空き家再生時に絶対にやってはいけないこと

 みなさん、こんにちは。

再建築不可物件コンサルタントの田中です。



 今回は、建替え出来ない空き家再生時に絶対にやってはいけないことについて。



 建替え出来ない空き家等は行政や隣接地所有者との協議次第で建替えが出来るようになることが多々あります。

 例えば建築基準法の43条許可を取得したり、隣地から一部借地したり、買い増したりなどなど。



 もし、それらの一つが叶いそうでも絶対にやってはいけないことがあるのです。

 それは建築確認の取得や行政の許可取得前に既存建物を解体してしまうこと。

 理由は簡単ですね、許可等の取得前に行政から建築のための不可能な条件をつけられたり、隣接地等関係者の気持ちが変わり、建替えが実現しなくなってしまう場合があるからです。

 万が一、許可等を取得前に既存建物を解体してしまい、建替えが出来なくなってしまったら…固定資産税だけ無駄に高い建物の建たないお荷物不動産の出来上がりです。



建替え出来ない空き家の再生 リライト横浜

 ちなみに私が現在取り組んでいる案件は、接道に問題があり、今のままでは建替えができません。

 既存建物はぼろぼろで今にも倒れてしまいそうで、出来れば解体したいのですが、測量・行政の許可取得までそこはぐっと我慢。

早く再生できるよう協議を進めていきます、道のりは厳しい。苦笑