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相続不動産の売却はまず相続登記から

 みなさん、こんばんは。
再建築不可物件コンサルタントの田中です。

 今回は、相続不動産の売却について。
 私の元にご相談いただく不動産処分の案件は、その大半が相続不動産となっております。
しかも価値がほとんどない、もしくはどちらかというと負債の不動産が多いため、相続人も相続登記をせずに登記簿の所有者は亡くなっているご両親様、さらには祖父母名義のままとなっている場合が多い…。

 不動産の売却は所有者が特定できなければ売却することができません。
つまり法定相続により登記をするか、もしくは遺産分割による所有権の確定をする必要があるのです。
お客様の中には買主様が決まったら相続登記をします、という方もいますがそれは間違い。
前述の通り、相続不動産の売却は相続登記をして、売却活動となります。

 他にも相続不動産で困るのが、なぜか共有者が多い場合。
 共有者が3~4名くらいであればよいのですが、時々10名を超える場合があります。
この場合は、とにかく手間がかかる。
だから不動産会社は共有者が多ければ多いほど、後ろ向きになってしまいます。
その不動産が都内や大都市の駅前であれば別ですが、田舎の売却が難しい不動産で共有者が多いとなると…。

 繰り返しになりますが相続不動産の売却は、まず「相続登記」、「共有者が多くならないように遺産分割で対応」が必要となります。
ちなみに不動産登記は原則本人申請。
不動産登記 本人確認
ということで今日は、先日購入した不動産の所有権移転登記を本人申請。!(^^)!