ブログ

不動産売買と崖地の危険性

 みなさん、こんばんは。
再建築不可物件コンサルタントの田中です。

 今回は、崖地の危険性について。
 私がいる神奈川県横浜市は半分が山と言うか崖地、半分は海と言う感じのところです。
そんな横浜市ですが、現在、3月末に向けて市内全域の崖地について「土砂災害警戒区域(イエローゾーン)」・「土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)」の指定が急ピッチに進められております。
 私のお客様でもご自宅がこのタイミングで土砂災害特別警戒区域に指定されてしまったお客様もいらっしゃいます…。

 ちなみに土砂災害警戒区域とは…
急傾斜地の崩壊等(土石流・地すべり・急傾斜地の崩壊)が発生した場合に、住民等の生命又は身体に危害が生ずるおそれがあると認められる地域のこと。
規制内容としては、①市町村地域防災計画への記載、②要配慮者利用施設における警戒避難体制(施設管理者等)・避難確保計画義務・避難訓練義務、③土砂災害ハザードマップによる周知の徹底があります。

 一方、土砂災害特別警戒区域とは…
急傾斜地の崩壊等に伴う土石等の移動等により建築物が損壊し、住民の生命又は身体に著しい危害が生ずるおそれのある区域のこと。
規制内容は、①特定の開発行為に対する許可制(住宅地分譲、社会福祉施設等の開発行為は許可制)、②建築物の構造の規制(居室を有する建築物について構造の安全性について建築確認が必要)、③建築物の移転等の勧告及び支援措置があります。

土砂災害特別警戒区域 状況
 上記内容は、以前横浜市治水事務所でもヒアリングしましたが、今日は宅建協会の相談員マスター研修で再度勉強。
宅建業法と土砂法との関係性など、弁護士の先生が約2時間みっちり講義。

 最後に質問タイムがあったのですが、質問タイムでは横須賀市にある不動産会社の方が「横須賀・三浦は土砂災害特別警戒区域に指定され、建替えもできず困っている方がたくさんいる。補償なしの土地の規制はあってはならない。弁護士の先生、そこに一石を投じてもらえないか」という要望でした。
確かにごもっともですね、個人の財産を行政が一方的に土砂災害特別警戒区域に指定し、土地の価値が二束三文となってしまっている現状には、何かしらの補償があってもいいと思います。
 一方、崖地が何も規制をされずに崖崩れをおこし、尊い命が奪われるようなことがあってはならない。
そこのバランスが非常に難しいですね、崖地の問題は。
今日の講義、とっても勉強になりました。