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相続放棄した不動産を売る方法

 みなさん、こんばんは。

再建築不可物件コンサルタントの田中です。



 今回は、相続放棄した不動産を売る方法について。

今日はお客様と一緒に弁護士の先生の事務所で打ち合わせでした。

打ち合わせ内容は、お客様が相続放棄された不動産の売却。

なぜ相続放棄した不動産を売りたいのか疑問になる方もいるかもしれません。

意外と知られていないのですが、相続人が相続放棄をすると相続人は被相続人(亡くなった方)の債権・債務を一切引き継ぎませんが、相続人全員が相続放棄してしまうと所有者がいない不動産が出来上がってしまいます。

その場合、相続放棄しても維持・管理責任は相続放棄した方に残ってしまいます。



相続放棄した不動産売却

それが土地ならまだしも、今回のように老朽化し、屋根のない建物の場合、強風が吹くたびに建物の一部が飛ばされて周りの家に損害を与えていないか気が気でありません。



 なお、相続人がいない所有者不明物件でも売却することは出来ます。

どうやって売却するのか、それは裁判所に相続財産管理人選任の申立てをするのです。

そうすれば、選任された相続財産管理人が売主となり売却手続きを進めることができます。

ちなみにこの相続財産管理人が選任された時点で維持・管理責任も負わなくてもよくなります。

ただ、今回の案件は他にもいろいろと乗り越えなければならない壁がたくさんあります。

再建築不可物件コンサルタントも楽ではありません…。汗