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指定されたら最後?土砂災害特別警戒区域

   みなさん、こんばんは。

再建築不可物件コンサルタントの田中です。



 今回は、土砂災害警戒区域について。

最近、ゲリラ豪雨などによりあちこちで土砂災害が起きています。

土砂災害ハザードマップ
それにともない、都道府県では崖付近の場所を調べて、土砂災害警戒区域や土砂災害特別警戒区域に指定しています。

 土砂災害警戒区域については、土砂災害が発生しそうな時に避難警報などをだしますが、土砂災害特別警戒区域に指定されてしまうと避難勧告がだされます。

さらに特別警戒区域では、一定の建物を建築の際には都道府県の許可が必要となります。



 ちなみに昨日藤沢市の建築士の先生とお話しした際に藤沢市では特別警戒区域において、過去1年建物の新築のための許可はなかった旨、お聞きしました。

つまり、それだけ特別警戒区域の規制は厳しいのです。

建物も建てるのが難しい特別警戒区域、所有者は売りづらいうえに所有している間は、建物の建築の可否を問わず、固定資産税を支払い続けなければなりません。

そう考えると、特別警戒区域の不動産は、国に寄付するという制度があってもいいのでは、と思ってしまうのは、私だけでしょうか?

みなさんが特別警戒区域の不動産を所有していた場合は、どうされますか?