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借地権付建物、地主からの承諾なしに売却に成功
みなさん、こんばんは。
再建築不可物件コンサルタントの田中です。
今回は、借地権付建物の売却について。
借地権とは、土地所有者(地主)から土地を借りて、その見返りに地代を支払うもので土地を借りている方を借地人といいます。
この借地権は売却することもでき、建物を建てることもできます。
いずれも地主の承諾が必要であり、その承諾をお願いする時には地主に承諾料を支払う慣行となっています。

ちなみに今日お引渡しをした借地権は、売却に地主の協力が得られませんでした。
それでも面積80m2の借地権にもかかわらず、900万円以上もの金額で売却に成功!
その詳細はまたの機会にお知らせします。(^^)
再建築不可物件コンサルタントの田中です。
今回は、借地権付建物の売却について。
借地権とは、土地所有者(地主)から土地を借りて、その見返りに地代を支払うもので土地を借りている方を借地人といいます。
この借地権は売却することもでき、建物を建てることもできます。
いずれも地主の承諾が必要であり、その承諾をお願いする時には地主に承諾料を支払う慣行となっています。

ちなみに今日お引渡しをした借地権は、売却に地主の協力が得られませんでした。
それでも面積80m2の借地権にもかかわらず、900万円以上もの金額で売却に成功!
その詳細はまたの機会にお知らせします。(^^)
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